こんにちは、七宝です。
今回はサラリーマンのみなさんが知っておいて損はない、そんな豆知識や小技をご紹介します。
サラリーマンのみなさんは社会保険に入っています。
給与からの天引きで保険料を徴収されています。
せっかく保険料を納めているのだから、必要な時にはしっかりと使いましょう。
今回は「社会保険料に入っておくとこんな保証がありますよ」そんなお話の他、その中でもちょっとした小技チックなものも紹介したいと思います。
私が今回紹介するものは保証一覧ではなくあくまで一部です。
これをきっかけに「社会保険についてもっと詳しく調べてみよう」そう思って頂けると嬉しいです。
社会保険料納付額について
社会保険料の納付額は「標準報酬月額」で決まります。
この標準報酬月額は4~6月の給与で9月又は10月から1年間の保険料が決まるのです。
なかなかそんなに都合よく調整できる方は少ないと思いますが、調整できるのであれば3~5月の残業時間を減らすと社会保険料を少なくする事ができます。
ただ、少なくすると、厚生年金部分の掛け金が減るので将来もらえる厚生年金は減ります。
しかし、その他、健康保険、雇用保険などは掛け捨てですし、労使折半によって社会保険料は半分会社が払ってくれています。
足し算、引き算が多いですが、保険料を安くしておいた方がいいのか、高い保険料を払い込んでおいた方がいいのか、人それぞれだと思うので計算してみて下さい。
ちなみに特に標準報酬月額をいじらないとして、将来もらえる老齢厚生年金の金額は、
勤続年数×期間中の平均年収×0.005481=年間受給額
になります。
この老齢厚生年金に国民年金約78万円を足すと年金が年間でいくらもらえるのかがざっくり計算できます。
私は厚生年金を払うよりも、手元にお金を残して自分で運用したいと考えているので3~5月の残業は極力抑えています。
ただ、厚生年金は厚生年金保険というくらいですから、老齢厚生年金以外にも障害厚生年金や遺族厚生年金といったように、もしもの時の保険の役割も果たします。
もちろん掛け金が少ないと受け取る保険料も減ってしまうので、私のように「自分で運用したいから減らした方がいい」というのは極論であり、必ずしもそれが正解ではありません。
また、次に紹介する傷病手当金の受給金額が直近12ヶ月間の標準報酬月額で計算されるため、
標準報酬月額を下げると、ケガや病気の時にもらえる給付額が減るというデメリットもあります。
傷病手当金について
意外と知らない人が多い傷病手当金。
社会保険に入っているから民間の医療保険は最低限でいいと言っている大きな要因のひとつです。
前項でもチラッとお伝えした通り、標準報酬月額を高くしておくと受け取れる給付額も増えます。
数年中に傷病手当金を受給するなら標準報酬月額を高くしておいた方が傷病手当金でもらえる金額は増えますが、
いつ病気やケガで休業が必要になるかは予測ができませんのでそれはあまり気にする必要はないでしょう。
予期せぬ病気やケガの時にこんな制度がある事を覚えておきましょう。
こちらはもちろん自律神経失調症、適応障害、うつ病などの精神疾患で休業する場合も使えます。
精神的な病気は自分で気付きにくいものです。
食べ物が喉を通らない、夜眠れない、仕事に行こうとするとめまいがする、涙が出る・・・
それはもう鬱への始まりかもしれません。
無理せず精神科、心療内科で診断書を書いてもらって早めの休息を取りましょう。
情報商材屋で「失業保険を2年取れる方法教えます」そんな謳い文句で高額で情報を教える輩がいます。
答えはこれです。
傷病手当金をMAX1年6ヶ月取ってから退職して失業給付をもらうというものです。
無駄なお金は払わないようにしましょう。
病気やケガで働けなくなった方を救済する傷病手当金です。
もちろん仮病はいけません。
しかし先程も言った通り精神疾患は自分で気付くのは難しいですし、手遅れになって命を絶ってしまう人もいます。
本当に早めの対応をして頂きたいと思っています。
育児休業について
育児休業は子供が1歳になる誕生日の前日まで(保育所に入所できないなどの特別な場合がある場合は2歳になる誕生日の前日まで)休業できる制度です。
最初の半年間は直近6ヶ月間の給与の67%、以降は50%が育児休業給付金として受け取れます。
育児休業給付金は非課税なのはもちろんの事、期間中社会保険料も免除されます。
そして育児休業給付金は収入ではないので、1歳から保育所に入れる場合の保育料の計算にも入りません。
なので、育休を取った方が保育料を安く抑える事もできます。
ここからは豆知識ですが、社会保険料の免除は月末に育児休業を取得しているかどうかで決まります。(2022年10月以降は見直し予定ですが)
という事は、月末1日だけでも育児休業を取ってしまえばその月分の社会保険料が全額免除になってしまうのです。
そしてその月がボーナス月であれば、ボーナスにかかる社会保険料も免除になります。
もうひとつ豆知識として、育児休業開始日についての話です。
女性は産前産後休暇を取ってから育児休業に入りますが、男性の場合は産休がありませんので子供が生まれてから育休がスタートします。
ここで気になるのは遅くても育休に入る一カ月以上前に会社に育児休業申出書を提出しないといけないのに、一カ月以上前に子供がいつ生まれるかなんて分からないですよね。
その場合は出産予定日からなら結果的に子供が生まれてなかったとしても育休に入る事ができます。
その場合でも育休の終わりは1歳の誕生日の前日なので、
出産が出産予定日から10日遅れたら、1年と10日間育休が取れるという事になります。
豆知識として覚えておいて下さい。
今回はザクっと3つ、サラリーマンが知っていて損はない知識をお伝えしました。
今後も引き続き豆知識や制度を賢く使えるような、みなさんの役に立つ情報を発信していきます。
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